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カリフォルニア州最高裁が同性カップルの親権を拡大する判決
2005/08/27 03:32

カリフォルニア州最高裁は22日、レズビアンカップルの双方に離婚後も法律上の親としての権利を認めるという判決を下した。

裁判所は、レズビアンカップルの離婚後の親権をめぐる3つの訴訟全てにおいて、出産をしていない一方の女性にも、親としての権利と義務を認めるという判決を下した。法的見解の確立されていなかった「同性カップルとその子をめぐる権利」について、解釈を示した形となった。

今回の訴訟には、子への支援の要求、親権確立の請願、「レズビアンカップルが親である場合の子の出生に当たっては、この出生証明書の‘親'の欄にはいずれも女性の名が記されなければならない」とする下級裁判所の決定に対する非難が盛り込まれていた。

最高裁は「子の親がどちらも女性であってはいけない正当な理由は、どこにも見当たらない」とした。

合衆国のおよそ半分の州裁判所が、カップルの一方が生物学上の親である場合、その子どもを同性カップルに養子として迎える権利を認めている。22日の判決は、過去に今回の訴訟内容と同様のことを経験した同性カップルにも、親権と子に対する義務が認められるかどうかについて考慮がされている。

今回の3つの判決全てに、今までにはなかった同性カップルの親権についての見解が示されている。州最高裁は、適用が難しいと思われる州法をも用いて、今回の判決を下すに至った。

「生殖技術の発展により、今までには想像もできなかったようなチャンスが与えられ、子どもをもつことができる。一方で、法律上の親のアイデンティフィケーションをめぐり 技術発展が 新たに辛い問題を生み出してもいる」と判決に反対の判事キャスリン・ M ・ワーデガー氏は述べている。

原告側も被告側も、今回の判決が新たな見解に踏み込んだものであるという感想を表明している。

判決について「合衆国のどこを見ても前例がない」とカリフォルニア大学バークレー校で養子縁組法を教えるジョアン・ホリンガー氏は話す。「養子縁組をする際、さらにはドメスティック・パートナーシップ合意を交わす際にも見られる法的欠陥を、州最高裁に認識してもらうこと。生殖補助技術を利用して子どもをもうけた2人の男性同士、または女性同士も、法律上の親になることができることを理解してもらうこと」とホリンガー氏は判決に対して擁護意見書を提出した。

判決を受けて困惑しているのは、‘伝統的な家族主義的価値観'を重んじる人たち側の弁護士である 。

「今までの‘家族'に対する価値観が、根底から崩れ始めている」と話すのは、同性カップルが法律上の親と認められることに異議を唱える意見書を提出した法律事務所リバティ・カウンセルのマシュー・ D ・ステーバー氏だ。

今回の判決は、カリフォルニア州における同性結婚に影響を与えることが考えられる。州憲法が同性結婚の容認を必要とするかどうかをめぐる訴訟は、現在、上訴裁判所での審議を待っている 。

「もし今回の訴訟結果が何かの兆候だとすれば、それは、州裁判所が同性結婚の容認に向けて前進しているということではないだろうか」とステーバー氏は話す。

3件の訴訟には、卵子を同性パートナーに提供した‘ K.M. 'と公表されている女性が関わっているものがある。この訴訟は被告側を刺激し、かつ連邦最高裁判所への上訴の可能性を残している。 K.M. とされる女性のパートナーの E.G. は双子の女児を出産。 K.M. は、卵子提供の段階では「生まれてくる子どもに関するいかなる権利も放棄する」ことに同意・署名していた。しかし関係が破局した後、親権を獲得するべく訴訟を起こした。

判事4人が支持、2人が反対した判決文の中で「男性が、妻でない女性に精子提供をする場合、この男性は法律上父親と認められない、と定めた州法に拘わらず−」とした上で、最高裁は K.M. の訴えを認めている。ワーデガー判事は、精子提供の場合と卵子提供の場合についてそれぞれ異なる法的扱いをすることは、‘不適切に権利を与え、性的志向のために、個人に障害を押し付け'、‘平等な法的保護の原則を侵すことにもなる'としている 。

合衆国最高裁は原則的に、州法についての争点審理は行わない。しかし、連邦憲法の‘法の下の平等な保護'条項に基づいて争点審議が行われる可能性は残されている。

フルネームの公表を避けている K.M. という女性は、担当弁護士を通して準備が整えられたインタビューの中で、名前を非公表にしている理由を「子どものプライバシーを守るため」とした。

「娘たちが生まれてきた日に次いで、今日は私の人生の中でもっとも幸せな日です」と K.M. は判決について語った。

他の2つの訴訟内容は、卵子提供と関係のないものとなっている。

1件目の訴訟について裁判所は、エリサ・ B とされる女性に対し、破局後に子を引き取って育てているパートナー(子を出産した母)に養育費を支払いうよう命じた。裁判所の決定は、2人の破局前の@お互いに対する貢献A子の扱いを考慮した上で下された。

3件目の訴訟判決は、クリスティーン・ H とされる女性に対し、下級裁判所の判決内容 * に異議申し立てをする権利を認められない、とした。判決は、今までのクリスティーン・ H 氏の一連の行動に基づいて下されている。

* 下級裁判所の判決内容:@クリスティーン・ H 氏のパートナーに親権を認める(子の出生証明書の‘父'の欄に、このパートナーの名前を記すことを認める、という内容を含む)というもの

敗訴した側の弁護士は、「カリフォルニア州法で親であると認められたとしても、テキサス州法では認められない」という例を挙げ、「今回の判決が、州法の内容相違における混乱を生じさせかねない」と話している。
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