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鳥取県議会 初の人権条例が成立
2005/10/16 03:39
人種差別など人権侵害からの救済や予防を掲げる鳥取県人権救済条例が12日、県議会で採決され、可決、成立した。
都道府県が全般的な人権侵害救済を目的に独自の条例を制定するのは初めて。片山善博知事は「地方単位で人権擁護機関をつくった方が、きめ細かい的確な判断が下せる」としているが、行政サイドの判断で“加害者”の氏名を公表、社会的制裁を加える内容だけに、県弁護士会などは恣意(しい)的な運用を懸念。政府が先の通常国会で提出を目指したものの政党側から異論が噴出し断念した「人権擁護法案」の呼び水になるとの指摘も出ている。
来年6月1日に施行され、2010年3月までの時限条例。人種差別や虐待、名誉や社会的信用を低下させるためのひぼう・中傷、セクハラなど8項目を禁止している。(中日新聞)
◇ 鳥取県人権条例要旨
鳥取県人権侵害救済条例の要旨は次の通り。
【総則】
一、人権侵害により発生、または発生する恐れのある被害の適正、迅速な救済または実効的な予防措置を講じることで、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
一、この条例において「人種等」とは人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、 性的指向 をいう。
一、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人種等を理由として行う不当な差別的取り扱い、差別的言動
(2)特定の者に対して行う虐待
(3)特定の者の意に反して行う性的な言動や、性的な言動を受けた者の対応により不利益を与える行為
(4)特定の者の名誉や社会的信用を低下させる目的で公然とひぼう、中傷し、または私生活の事実、肖像などの情報を公然と示す行為
(5)人の依頼を受け、報酬を得て、特定の者が有する人種等の属性に関する情報で権利・利益を不当に侵害する恐れがあるものを収集する行為
(6)身体の安全や生活の平穏が害される不安を覚えさせるような方法で行われる著しく粗野、乱暴な言動を反復する行為
(7)人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に不当な差別的取り扱いをすることを助長・誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別できる情報を公然と示す行為
(8)人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対し、当該属性を理由として不当な差別的取り扱いをする意思を公然と表示する行為
【委員会】
一、人権侵害救済推進委員会(5人・非常勤)を設置。委員は人格が高潔で人権に関し高い識見や豊かな経験を有する者から議会の同意を得て知事が任命。任期は2年で再任できる。
一、委員は公平、適切に職務を遂行しなければならない。職務上知ることができた秘密を漏らしてはならず、職を退いた後も同様とする。
一、委員会の議事は、出席者の3分の2以上の多数で行う。
一、救済措置や是正勧告などの内容を、知事を経由して最初の議会に報告しなければならない。
【救済手続き】
一、本人が人権侵害の被害を受け、受ける恐れがあるときは、委員会に救済や予防の申し立てができる。本人以外の者は通報することができる。
一、委員会は調査の必要があると認めるときは、関係者に事情聴取、質問、説明、資料や情報の提供など必要な協力を求めることができる。
一、当事者は正当な理由がある場合を除き、調査に協力しなければならない。
一、行政機関は協力要請に応じることが犯罪の予防、鎮圧、捜査、公訴維持、刑の執行など公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがあることにつき、相当の理由があると当該行政機関の長が認めるときは、要請を拒否することができる。
一、協力要請を受けた行政機関は、事実の存否を答えるだけで公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがあるときは、事実の存否を明らかにせず要請を拒否できる。
一、委員会は被害者に助言などの援助をし、加害者に指導する。
一、生命や身体に危険を及ぼす行為、公然と繰り返される差別的言動など重大な人権侵害が現に行われるか行われたと認められ、救済や予防の必要を認めるときは、加害者に勧告や研修参加の勧奨などの措置を講じる。
一、加害者が正当な理由なく勧告に従わないときは、その旨を公表できる。勧告や公表を行うときは、弁明の機会を与えねばならない。
【罰則】
一、委員が守秘義務に違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
一、正当な理由なく調査を拒み、妨げ、忌避した者は5万円以下の過料に処する。
【適用上の配慮】
一、何人も申し立てをしたことを理由に不利益な取り扱いを受けない。
一、条例の適用に当たっては報道機関の報道・取材の自由など表現の自由を最大限に尊重し、これを妨げてはならない。
【付則】
一、条例は2006年6月1日から施行する。2010年3月31日までに延長などの措置が講じられないときは、同日限りで効力を失う。 >>鳥取県議会ホームページ |