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同性カップルのためのファイナンシャルプラン
2006/10/20 09:08
(アメリカ/ニューヨーク)アメリカ最大の通信社AP通信は、同性カップルには、ファイナンシャルプランが不可欠だとする記事を配信した。
アメリカでは6つの州でドメスティックパートナー制度もしくはシビルユニオン制度が施行されており、マサチューセッツ州では同性結婚が認められている。しかしながら、連邦法では認められておらず、その連邦法には法的な結婚に与えられる利益に関する条項が1049項もあり、同様の利益を得るためには、法的に有効な文書が必要だとしている。AP通信はメリルリンチ社にLGBTファイナンシャルサービスチームを作ったファイナンシャルアドバイザー、トッド・G・シアーズ氏のコメントを得て、州によって多少の違いはあるものの、同性カップルに最低限必要な文書のリストを以下のように報じている。
−遺言書もしくは生前信託
遺言書や生前信託がない場合、パートナーではなく、家族にあなたの資産が渡ってしまう危険性がある。またこれらは未成年者の保護者であることを認めるものになる。生前信託はあなたの愛情をプライベートなものにしておくことができる。つまり遺言書のように公開するひつようがなく、しかも公的記録の一部となる。生前信託と遺産贈与を併用することで死後、それらの信託を贈与することも可能になる。
−アドバンスド・ヘルスケア・ディレクティブ(健康問題に関する指示書)、健康問題に関する委任状
一般的にいって、これらの書類がパートナーに、医療方針の決定権を与えることになる。これらはまた、家族や配偶者が拒否しない限り、パートナーが病院を訪れることを認める。さらにHIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act authorization)をパートナーにあたえることで、医療情報をパートナーに公開できるようになる。
−資産に関する委任状
この書類はパートナーもしくはパートナーの代理人に資産に関する決定権を与えることができる。
−ドメスティックパートナー契約書
結婚している婚前契約書とほぼ同じこの書類は、死や離別などの出来事が起こったときに、誰が、何を得るかということを決めておくものだ。同性パートナーの場合、慰謝料や扶養手当などのようなものはないのだから。
−親権契約書
同性カップルがもし子供を持つことを考えているのなら、弁護士の下を訪れるべきだ。なぜなら、それぞれの状況によってどのようなことが考えられるのか、まちまちだからだ。どこに住んでいるか、どんな状況なのかによって、連帯養育契約をするのか、「第二の親による養子縁組(注1)」をするのか、考えることになるだろう。
−受取人の定義
資産の受取人を明確に指名しておくこと。
−ドメスティックパートナーの届出
いくつかの州では同性カップルはドメステックパートナーとして届出をすることができ、それらのカップルは遺言書なしでも相続できるなど、配偶者の権利を得ることができる。しかし専門家は届出をしていたとしても、上記のような書類を作ることを薦めている。
注1)第二の親による養子縁組とは、パートナーの片方の子供(実子)をもう一人が養子縁組すること。 |