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モントリオール宣言日本語訳 -
採択:2006年7月29日 国際LGBT人権会議 カナダ・モントリオール
2006/11/30 21:35
(カナダ/モントリオール)7月26〜29日に開催されたLGBT人権国際会議において、LGBTの人権保障を包括的に要求した「モントリオール宣言」が採択された。同宣言は、裁判官、政治家、研究者、NGO活動家など25人から構成される同会議専門家委員会により起草され、各国政府に対し、同性カップル
や非婚カップルについて、家族法等の改正を通じて法的保障を行うよう要請するなどの内容を盛り込んだもの。(関連記事)
【モントリオール宣言 - 日本語訳】 ( 原文PDF)
前文
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利において平等である。」世界人権宣言のこの有名な第一条の条文は、およそ60年前に国際連合総会により採択され、現在も、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、トランスセクシュアル、トランジションド、インターセクシュアルとしての我々の政治的アジェンダの根幹をなしている。
世界は、個人がそれぞれに異なる性、人種、民族的出自や宗教を有するということ、これらの差異が、差別の根拠として用いられるのではなく、尊重されなければならないということを、徐々に受け容れている。しかし、大部分の国で、人間の尊厳に関する次の2つの側面については、未だに受け容れられていない。それは、人間は、異なる性的指向と異なる性自認を有するということ;2人の女性または2人の男性が、互いに恋に落ちるということ、そして、女性として、男性として、またはそのどちらでもない個人のアイデンティティは、必ずしも、我々が生まれもった体の特徴により決定されないということである。
これらの差異を受け容れること、尊重することへの拒否は、LGBTに対する抑圧が、世界の多くの地域において未だ日常的現実であることを意味する。LGBTに対する差別や暴力がさらに悪化している国もある。しかし、より多くの勇気ある個人、団体が、世界の各地域においてLGBTの人権のために立ち上がっている。特に、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、東ヨーロッパにおけるLGBT個人や団体は、もはや偏見と差別を受け容れず、自由と平等の達成を、より切望するようになっている。しかし、進展はまったく一様ではなく、自動的なものではない。世界規模で、前進と後進が見られる。
LGBTの人権を実現する中での進歩には、世界のすべての地域における権利の確保、法律改正、新しい政策の構想と実施、そして、組織的実施の採用という多層的変化が必要である。LGBT個人と団体は、変化のための第一義的機関である。しかし、我々は、我々の闘争に他の人たちを取り込むことにより、尊厳と権利を獲得することができる。本宣言の目的は、我々が必要とする変革を列挙、説明し、世界的規模での動きに向けたアジェンダを構築することである。
1.基本的権利
第一の要請は、確立され、法的に共通認識されている、LGBTの人びとの最も基本的権利を確保し、保護することである。
(a) 国家および私人による暴力からの保護
- 同性愛は、9カ国において死刑とされているが、死刑を科す理由に関わらず、死刑自体が人権侵害である。
- 裁判外で、単にレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーであることを理由に、多くの国において、LGBT個人が、虐待やその他の暴力、時には殺害の対象となっている。これらの憎悪犯罪は、個人行為主体(いくつかのパレードで見られるように、公務員による積極的支援又は消極的援助を伴って)、又は警察、兵士、他の公務員自身により引き起こされる。これらLGBT個人に対する憎悪犯罪は、拡大する懸念事項である。多くの国が、これら暴力からLGBTの人びとを保護する義務を果たさずにいる。
- 世界の多くの地域で、LGBT個人は、未だ自身の意思に反して異性との婚姻を強要され、そのような婚姻を避けようとするならば、重い罰を科されるという危険性を負っている(家族の手による暴力と死という罰を含む)。強制的婚姻は、疑いなく、止められなければならない人権侵害である。
- インターセクシュアルの人びとは、身体的性別特徴についての厳格な二元的性別の規範に適合させるための不必要な生後の手術により、性器手術という特定の暴力を受けている。
(b) 表現・集会・結合の自由
- 多くの国で、LGBT人権団体と、勇気あるLGBT個人が、敵意ある公権力により、表現、集会、結社の自由の権利を侵害されている。プライド参加者は、パレード申請を不許可とされ、ジャーナリストは投獄され、クラブは閉鎖され、NGOはその登録を拒否されている。LGBTのNGOが活動を続ける上で抑圧的、差別的制約から自由でなければ、他の人権擁護家のようにLGBT活動家を保護、支援及び非難される恐れなく自身を表現するために差別的法律を変革するための運動を行うことは不可能である。
(c) (私的・合意上・成人の)同性間性行動の自由
- 世界の3分の1以上にあたる75カ国で、未だ、合意上の同性間性行動を罰する法律が存在する。同行動は、誰にも害を及ぼすものではない。国際人権基準の下では、同性間性行動を罰することは、1994年のトゥーネン判決において国連人権委員会により認められた通りプライバシー権の侵害であり、LGBT個人の平等な尊厳と価値を否定するものであり、差別でもある。実際に運用されていない場所においてさえ、このような法律はLGBTを非難し、偏見を永続させ、恐喝や強迫を促し、そして他の形態の差別の正当化に用いられる。
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我々は、国際社会に対し、LGBTの人びとの基本的権利を侵害し続ける国の政府に対して圧力をかけるよう、強く要請する。 |
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我々は、いわゆる合意上の同性間性行動の“犯罪”に対し、世界的に科されている死刑を、即時撤廃するよう要望する。 |
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我々は、各国政府と国際組織に対し、性的指向や性自認に基づく憎悪犯罪を防止、調査、処罰するための効果的政策を展開し、実行するよう要望する。 |
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我々は、理解できる年齢に達しておらず合意がない場合のインターセクシュアルの人びとに対する性器手術を禁止するよう要望する。 |
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我々は、国際組織(国際的及び地域的レベルにおける)に対し、LGBTの人びとの人権状況を組織的に監視し、監視活動の結果を広く公表するよう要望する。 |
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我々は、国際社会に対し、特にLGBTの人びとが、生命と安全の危機を日常的に感じている国で活動するLGBT人権擁護家及び組織への、保護と政治及び財政的支援を行うよう要請する。 |
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我々は、各国政府と国際組織に対し、LGBTの人びとの人権を含めた人権問題への対処に関する進展を条件とした国際的開発援助を行うよう要望する。 |
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我々は、私的、合意上、成人の同性間性行動を処罰するあらゆる法律を廃止するよう要望する。 |
2.グローバル・イシュー
LGBTの人権が組織的に侵害される世界は、誰も安全と自由を感じることのできない世界である。「すべての人権は、普遍的、不可分的、相互依存的、相関的である。」(1993年、ウィーンにおける「人権に関する世界会議」)
LGBTのアイデンティティや行動は、これまで世界のあらゆる文化と地域に存在し、存在し続けており、単に、人間の状態の一部分である。無知及び偏見との闘いは、我々の第一優先事項である。LGBTの人びとに関するより多くの情報、より開かれた状態は(それが安全に実現され得るとき)、実現されなければならない将来の発展への条件である。
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我々は、それゆえに、世界規模での情報キャンペーンの準備を強く要請する。 |
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我々は、2009年にコペンハーゲンで開催される第2回ワールド・アウトゲームスでのLGBT人権国際会議主催者に対し、そのような情報キャンペーンを展開するよう強く要請する。 |
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我々は、情報キャンペーンの準備と運営に賛同するNGO及び政府に対し、支援を要望する。 |
LGBTの人びとは孤島に住んでいるのではなく、あらゆる社会の一部を構成しており、自分たちの状況と要求があらゆる公共政策策定において考慮されることを正当に期待している。それゆえに、LGBTの人権は、社会的及び政治的問題に関する世界的議論において主流化されなければならない。これは、国際的なLGBT人権運動が、開発とフェアトレード、世界規模での社会的及び経済的権利、国際平和と安定への取り組みのように、より広く展開されることによってのみ可能となる。LGBTの人権は、貧困と暴力が日常的優先課題である地域においては、遠いところの要求に思われるかもしれない。しかし、これら問題の克服は、LGBT個人のよりよい生活状況のための取り組みを当然に包括する。
世界的問題のひとつに、HIV/AIDSの蔓延がある。「HIV/AIDSの拡大を食い止め、状況を好転させよう」は、2000年に189の国と政府の代表により承認された、2015年までの達成を目標とした「国連ミレニアム開発目標」の第6番目の目標である。この目標は、LGBTの人権を含む、人権に基づいたアプローチを効果的に展開することによってのみ達成され得る。いくつかの国で共通して見られる、男性間性行動の刑罰化、LGBT団体の表現の自由の禁止は、HIV/AIDS予防活動において、直接的に有害な影響を及ぼすものである。情報アクセス、十分な健康サービス、暴力と差別の根絶は、HIV/AIDSの予防と治療の両面において重要である。
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我々は、政府に対し、LGBT団体がLGBT個人間におけるHIV/AIDSの予防と啓発に関する情報を流そうとするのを妨害する行為を止め、換わって、HIV/AIDSとの闘いに、LGBTの人びとを包含することに対し責任を負うよう強く要請する。 |
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我々は、支援を行う国々と国際機関に対し、HIV/AIDS予防のための援助プログラムを立ち上げ、LGBTの人びとがプログラムに確かに参画できるよう地域の公共医療団体と協働することを強く要請する。 |
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我々は、コンドーム使用促進に対する制限を含めた、HIV/AIDS教育、予防、啓発キャンペーンにおける道徳的制限の排除を要望する。 |
もうひとつのグローバル・イシューは、難民保護である。我々の主要目標は、生命の恐怖によりLGBTの人びとが母国を離れる必要がないよう、あらゆる国において安全な環境を構築することである。すべての国は、人種、宗教、政治的意見などを理由として迫害された個人を保護する義務を負う。性的指向や性自認に基づく、国家および非国家行為主体による、迫害の強い恐怖を有するLGBT個人は、1951年の「難民の地位に関する条約」の枠組みと同様の保護を受けなければならない。本条約をこのように明示的に解釈する国々は増えている。また、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)も、同様の解釈を行っている。我々は、より多くの国がこの解釈を採用すべきであると考える。
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我々は、各国政府に対し、国内法と実践において、性的指向や性自認に基づく強い迫害の恐怖による難民保護を受ける権利を明示的に認めるよう要望する。 |
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我々は、国連難民高等弁務官事務所に対し、各国政府に、2002年に採択された「ジェンダーに関連する迫害についてのガイドライン」を実施するよう働きかけるよう要望する。 |
3つ目のグローバル・イシューは、移民である。世界はより小さくなり、より多くの人が世界を旅し、友人をつくり、ときにはパートナーとなる恋人と出会うようことがある。しかし、多くの国は、異性既婚カップルに付与されている、国際結婚をしようとするカップルの一方が移民のためにもう一方のパートナーの保証人となる権利を、同性カップルに認めることを拒否している。カップルの一方の出身国により容認された結婚証明書を持つ、又はパートナー登録を行った同性カップルでさえ、別の場所へ移動した場合の自分たちの地位について確かではない。
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我々は、各国政府に対し、性、性的指向又は性自認に基づく差別をすることなく、異性カップルと同様の条件の下で海外からのパートナーに居住権を付与するよう要望する。 |
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我々は、これらの問題に関する国際条約が見直され、異性カップルと同等の権利が同性カップルに付与されることを要望する。 |
国連はこれまで、LGBTの権利が人権であることを認めること、LGBTの問題を十分に人権課題として取り込むことに消極的又は失敗してきた。いくつかの特定国連条約機関と特別報告官は、LGBTの権利を考慮に入れてきた。しかし、2005年、国連人権委員会は2003年にブラジルにより初めて審議付託が行われた「人権と性的指向」に関する一般決議に関し、3度目の議決拒否をした。そして、2006年、国連経済社会理事会は、インターナショナル・ゲイ・アンド・レズビアン・アソシエーション(ILGA)に対し、1992年、1994年(1993年に付与された協議資格が停止された)、2002年に続き、3度目となる協議資格付与拒否を決定した。
我々は、国際連合での参加機会を得るための努力を続けるつもりである。我々は、地球に住む特定の一部に対して世界的組織が機会を閉ざすこと、問題への取り組みを行わないとする決定を下すことを受け容れない。
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我々はそれゆえに、政府に対し、新国連人権理事会の協議事項にLGBTの人権を盛り込み、同理事会と他の国連機関に対しLGBTの人権を国連の通常課題の一部として取り組むよう負託する文書を採択するよう強く要請する。 |
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我々は、ILGAや他のLGBT組織が、人権理事会との協議を認められた他の多くのNGOの中でも、認められるに値する地位を与えられることを要望する。 |
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我々は、人権委員会と他の国連条約機関に対し、国連の課題にLGBTの人権の組織的監視を盛り込むよう強く要請する。 |
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我々は、弁護士、人権組織、NGOに対し、既存の国際人権条約によりLGBT個人のどの人権が保護され、これら条約上の保護におけるギャップが存在するかどうかに関する調査を引き続き行うよう要請する。これにより、「性的指向と性自認のあらゆる形態の差別撤廃に関する国連条約」の潜在的利益に関する議論が可能となる。 |
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我々は、国連特別手続きによりLGBT人権問題について関連性ある負託事項の枠内において取り組みが行われるよう強く要請する。 |
3.LGBTコミュニティの多様性
異性愛者や非トランスジェンダーであるマジョリティは我々の人権や多様性を尊重すべきであるとの要求は、我々の活動範囲に止まるものではない。我々はまた、性、人種、宗教、障害、年齢、経済的地位又はその他同様の特徴に関わらず、すべての人に門戸が開かれ、すべての人に公正な機会が与えられるLGBTコミュニティを創造しなければならない。我々は、我々の運動内の差別と闘わなくてはならない。我々は、我々の運動内部における性差別、人種差別を許容することはできない。我々はイスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒、無神論者、仏教徒、ヒンドゥー教徒、そして人道主義者である。我々の間には、あらゆる形態の障害、世代、社会的及び経済的地位の仲間が存在する。
グローバル・サウスにおいて拡大するLGBT団体の可視性と運動が考慮されなければならない。我々は、アジア、アフリカ、ラテン・アメリカ、東ヨーロッパのLGBT活動家が、平等な土台の上にグローバルなLGBT人権活動に参加することを可能にするため最大限努力しなければならない。我々の長期的目標は、資源が許す限り、国際的LGBT会議におけるグローバル・サウスからの代表参加比率をより高めることである。我々は、LGBTの88%が、アジア、アフリカ、ラテン・アメリカそして東ヨーロッパに生活していることを忘れてはならない。
我々の運動内部における女性の不平等な地位は、世界全体における男女間の力関係が未だ不平等であることを反映している。過去20-30年において達成された進歩にも関わらず、女性は未だ「第二の性」であり、レズビアン女性も例外ではない。それゆえに私たちは、さらなる女性運動との協力と、共通性の強調を模索しなければならない。共通性とは、自分自身の身体を自分で管理する権利であり、生き方を選択する権利である。私たちの合同目標は、女性及び男性に割り当てられた固定的役割の厳格性、支配的異性愛男性という規範と利益に挑戦することである。この合同目標は、周縁的なものではなく、LGBT人権活動の中核的部分をなす。
トランスジェンダー、トランスセクシュアル、トランジションドそしてインターセクシュアルの人びとは、我々の運動の中でより可視的になり、要求のいくつかは実現されてきた。非トランスジェンダーのレズビアン、ゲイ、バイセクシュアルの人びとは、性の意味を問い、固定的性別役割に挑戦することが、実際のところ同じ問題の表と裏の関係にあることを認識しなければならない。トランスジェンダーの問題はそれゆえに、平等と尊厳を求める我々の共通の闘いの一部、一群であることを考えなければならない。
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我々は、国際的LGBT組織に対し、指導的地位に着く候補者の枠を、研修コース、情報セミナー、そして同様のものを提供することにより、アジア、アフリカ、ラテン・アメリカそして東ヨーロッパの女性、男性又はトランスジェンダーの新しい活動家に拡大するよう推奨する。 |
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我々は、2009年にコペンハーゲンで開催される第2回ワールド・アウトゲームスにおける国際LGBT人権会議の主催者に対し、男女の平等な参加の実現、グローバル・サウスや民族的及び文化的マイノリティーからの参加者の最大限の確保、トランスジェンダーの人びとトランスジェンダーに関する問題の十分なインクルージョンを確実に行うために、特別な努力をするよう求める。 |
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我々はまた、会議での我々の運動内外における女性の役割、女性運動との拡大する協力に関するより多くのワークショップを期待する。 |
4.社会参画
(a) 総論
多くの国において、差別的規則や慣習に対する50年以上に渡る闘いが成功を収めている。我々は、国際的なLGBT人権運動の次の様な勝利を誇りに思っている。
- 精神病の公式リストからの、同性愛の削除
- 差別的刑法を排した多数の国
- 性的指向を明記した新しい憲法上の平等規定
- 性的指向又は性自認に基づく差別を違法化した国、州、準州、群、市の数の増加
- 未だ数は限られているものの、増えつつある、同性カップルに法的婚姻の機会を認める国の数
- 同性パートナーシップを認める国の数のより顕著な増加
- 多くの国の公的場面におけるLGBTの人びとの開放−例えばオープンなLGBTの芸術家や政治家はもはやそれ程あり得ない存在ではなくなっている
- LGBTの人びとが恐れることなく自分らしく、自分の望むように生活を送るのを可能にする世論の変化
- LGBTの人権擁護を自らの課題として責任を持って取り組む人権団体、労働組合、その他NGOを含む公的及び私的機関数の増加
しかし、これら成功は我々の運動のほんの一部であり、世界のほんの一部についてしか当てはまらない。より多くの課題が残っている。時間の経過と共に、未だLGBTの人びとの自由で、制限のない、平等な参画を阻害する既存の規則や慣習について社会のあらゆる場面を見直さなければならない。これらの場面において、アクションのための特定の優先順位は地域の実情に応じて、それぞれの国のLGBT人権運動に基づき決定されなければならない。
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我々は、すべての政府に対し、社会のあらゆる場面における性的指向及び性自認差別を禁止する包括的政策を策定、実行することを要望する。これは、可能ならば、あらゆる根拠による生活におけるすべての領域におけるあらゆる形態の差別への取り組みのために策定された全体的反差別政策の枠組みの中で、LGBTの課題を排除せずに実行されるべきである。 |
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我々は、反差別政策が、国家によるLGBTの二級市民的扱いを止めることを含めた法的平等と、私人間を含めた社会全体における差別及び偏見との闘いを含めた社会的平等の両面に焦点を当てたもとなることを要望する。 |
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我々は、国家の議会が、LGBT市民を含めたすべての市民の権利を保障しつつ、国内政府を信頼できるものとして保つよう要望する。 |
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我々は、LGBT専門化及び団体に対し、政策策定及び実行に関与し、効果を適切に監視するよう要望する。 |
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我々は、LGBTの人権問題が全体として政府の政策決定において主流化されることを要望する。つまり、決定が下される前段階において、LGBTの状況に関する政策提言の 効果が確認され、検討されなければならない。 |
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我々は、国際的LGBT組織に対し、
- LGBTの問題に関する国家の政策決定監視を引き続き行い
- 比較可能な進歩指標を設計し、世界中の異なる国々における法律および慣行を文書化したデータベースを改善し
- 実例集に関する情報を配布するよう強く要請する。
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(b) 部門別
雇用、ビジネスの場における公正な機会は、LGBTにとって経済的に自立し、自尊心を維持し、豊かで生産的な生活を営むのに必要不可欠である。関係するあらゆる立場の人たちが、よく練られ、適切に監視されたプログラムを基に協力し、職場における性的指向又は性自認の差別と闘わなければならない。
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我々はそれゆえに、昨日『ワーカーズ・アウト!』『アウト・フォー・ビジネス!』の会議により採択された行動計画を承認し、同会議が将来に向け策定した行動を支持する。 |
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我々は、政府と公的機関に対し、LGBTの被雇用者に対する差別を根絶し、職場におけるLGBTの平等と安全を促進することにより良き例の先駆けとなるよう要望する。 |
LGBTの人びとは、孤立した個人ではない。我々は人を好きになり、そして関係や家族を築く。我々の多くにとって、これらの関係や家族は生きることの中でも最も大切な部分である。もしこれらの関係や家族が法的に承認されなければ、我々の平等、尊厳の権利が十分に保障されることはない。実際のところ、多くの国は我々に対し、関係や家族に関わる部分以外のあらゆる生活の場面については平等を認めるものの、我々の関係や家族を下等なものと見なし続けている。純然たる平等の問題として、同性カップルには、異性カップルに与えられている親族関係に関する十分な選択肢、婚姻という選択を望む人に対しては婚姻権を含めた権利がある。同様に、親である又は親になることを望むLGBT個人や同性カップルには、異性愛者である個人やカップルに与えられている養子縁組、里親、医療補助生殖を含めた選択肢への平等な権利及び平等なアクセス権がある。変化する家族生活の現実を公正に扱うためには、非婚の親族関係に対し平等な権利を認め、付与し、性的指向や性自認に基づく差別をされることなしに選択肢をあらゆるカップルに拡大することを必要とする。
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我々はそれゆえに、上記に対応していないすべての政府に対し、拡大する家族のあり方の多様性を反映するため、
- 同性カップルに対し法的婚姻の機会を開き、
- すべての非婚カップルに対し同様のパートナーシップの権利を導入し、
- 親になるためのあらゆる選択肢をすべての人に平等に保証することによる家族法の改正を要望する。
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教育、メディア、医療、宗教は、LGBTの人権のための闘いを成功にも失敗にもし得る非常に重要な社会制度である。それぞれが、それぞれに果たすべき役割と果たすべき貢献を負う。
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我々は、国であれ地方であれ、教育政策に携わる教育委員会を含む管轄権を有する政府機関が
- 学校のカリキュラムにLGBT人権に関する授業を盛り込み、
- LGBTの生徒や教師に対する強迫及び暴力と闘うための取り組みを行うよう要望する。
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我々は、主流メディアに対し、固定観念の払拭、LGBTの人びとの現実的可視性の促進を行うよう要望する。 |
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我々は、公的医療機関及び私的医療提供者に対し、LGBTの人びとの特別な医療ニーズを理解し、偏見と闘い、反差別的土台に基づき適切な情報を提供するよう要望する。 |
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我々は、政府に対し、性別適合のためのすべて必要な治療を許可し、医療的に必要な他の治療に対して資金補助が行われるのと同様に、財源の許す限り性別適合のための治療に対しても資金補助を行い、トランスジェンダーの人びとが法的性別を性自認に適合するように変更することを認める法律を整備するよう要望する。 |
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我々は、宗教機関と非宗教組織に対し、LGBTの人びとに対する及び自己の組織内での寛容と平等の原則を実践し、世界全体におけるLGBTの人権のための闘いに寄与するよう強く要請する。 |
5.社会変革への取り組み
LGBTに平等な権利をもたらす法的、政治的及び社会的変革は、我々の利益のみに適うものではない。虐げられた人びとが存在する社会では、誰も自由かつ平等ではあり得ない。我々の欲する変革を引き起こすことはそれゆえに、LGBT人権運動と他の集団及び組織の結合した努力の結果でなければならず、それらは我々の理想と目標を共有するものである。
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我々は、LGBT組織に対し、
- 組織のメンバーに対する働きかけを行い、活動範囲を拡充し且つ経済的支援基盤を拡大し、
- 各国及び世界中のLGBTコミュニティ内部でのよりよい協力、協働、連帯を促進し、
- より多くのLGBT及び非LGBTの人びとに対し、さらなる世界規模でのアクションが必要であることを喚起し、連帯を訴え、
- LGBT人権運動内外の様々な組織及び機関との戦略的連携と協力を築き上げ、
- 知識と豊富な経験を強化し、アクションをこれまで以上に専門的に起こし、
- 本当の現実を訴え、LGBTの平等に関するメッセージを広めるために文化を用いることを目的とし、LGBTの文化的活動を促進することによりすべての国及び国際レベルにおけるLGBTの人権のための取り組みを引き続き行うよう要請する。
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我々は、労働組合、専門組織及び人権と社会福祉のためのNGOに対し、差別に対する闘いに参加し、支援し、資源を共有するよう要請する。 |
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我々は、国内及び多国籍企業に対し、LGBTの被雇用者に対し平等な機会を保障し、LGBTの顧客のニーズに対応し、LGBTの人権のためのグローバルな取り組みを支援することにより社会的責任を果たすよう要請する。 |
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我々は、宗教機関及び非宗教組織に対し、組織内外におけるLGBTのメンバーに対する伝統的偏見や同性愛嫌悪を克服するよう要請する。 |
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我々は、資金提供者に対し、本宣言中のすべての項目についての啓発を行うことにより、LGBTの人びとの法的及び社会的取り組みを行うNGOのプログラムに対し支援を強化するようを要請する。 |
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我々は、各国政府に対し、LGBTの人びとを含めたすべての市民の人権を保障し、利益と福祉を促進するよう要請する。 |
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我々は、国際社会に対し、国際人権のアジェンダの中にLGBTの人権を盛り込み、LGBTの人権擁護家を支援及び保護するよう要請する。 |
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最後に非常に重要な事項として、我々は、すべての国及び国際連合に対し、5月17日を「世界反同性愛嫌悪の日」として承認及び促進することを要請する。 |
以上が我々の求めるところである。グローバルなLGBTコミュニティの多くのLGBT活動家及び仲間達によるたくさんの勇気、大きな個人的犠牲、膨大な時間に及ぶ懸命な取り組みが必要となるだろう。しかしながら、世界のすべての国におけるLGBTひとりひとりの平等な権利の実現という我々の目標は、達成され得るものであり且つされるであろうものである。(仮訳 山下梓)
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