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性同一性障害特例法 「子なし要件」緩和に向け改正へ
2008/04/15 01:00
与党は、性同一性障害者の戸籍の性別変更を定めた「性同一性障害特例法」の「子なし要件」を緩和する改正案を参議院に提出方針を決めた。8日、朝日新聞が伝えた。
性同一性障害特例法は、▽20歳以上であること▽現に婚姻していないこと▽現に子がいないこと▽生殖腺の機能を永久的に欠く状態であること▽性器の外観が生物学的性と異なる性別の身体のものに近似していることという5つの条件を定め、これらすべてを満たす人について、家庭裁判所の審判を経て戸籍の性別変更を認めている。
「現に子がいないこと」(子なし要件)は、子どもがいる性同一性障害者について、「性別変更を認めた場合、家族秩序に混乱を生じさせる」として、「子の福祉」の観点から設けられたが、当事者からは、要件への批判の声が上がっていた。
子どもを持つ性同一性障害当事者などからなる「GID特例法『現に子がいないこと』要件削除全国連絡会」によると、親が性別変更をすると子どもが混乱するという主張は誤った認識に基づくものであり、性別変更が認められないことにより当事者だけでなく、その子どもにも不利益が生じる。
与党改正案では、この要件を「現に成人していない子がいないこと」とし、子どもが成人している当事者については、性別変更を認める方針。報道によると、民主党も同様の検討をしており、与野党間の調整がつけば今国会中に超党派の議員立法で改正される見通し。
GID(性同一性障害)学会理事長で九州国際大学教授(民法・比較法)の大島俊之さんによると、性同一性障害者の法律上の性別変更について「子なし要件」があるのは日本だけ。大島さんは「子なし要件」削除の他、性別適合手術を受けられない当事者の住民票・パスポート・保険証の性別表記変更や、「現に婚姻していないこと」という要件にかんする中長期的な再検討が必要と指摘している。(編集 ゲイジャパンニューススタッフ)
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